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2025年12月12日
[外国人のビザに関して]

【2025年最新版】特定技能で外国人を雇用するには?企業が知っておきたい申請から受け入れまでの流れ【行政書士が解説】

Contents

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  • 「特定技能」とは? 他の在留資格との違い(外国人雇用の基本解説)
  • 特定技能の対象業種と2025年の最新動向
  • 特定技能外国人受け入れ企業の義務
    • 適正な雇用契約の締結
    • 支援計画の作成と実施
    • 届出・報告義務
    • 労働法令・安全衛生の遵守
  • 行政書士がサポートできる特定技能の申請・手続き
    • 在留資格(在留資格認定証明書交付申請、在留期間更新申請等)の書類作成、申請
    • 支援計画の作成と登録支援機関との連携支援
    • 雇用契約書の作成
  • 外国人雇用におけるよくある失敗例と注意点
    • 在留資格と実際の業務内容が一致しない
    • 更新申請の手続き忘れ
    • 支援計画の未実施や記録不備
    • 労働条件・賃金が周囲と著しく異なる
    • 住居・生活面のフォロー不足による早期離職
  • 特定技能外国人受け入れまでの流れ
  • 木村行政書士事務所ができること
  • この記事を書いた人

昨今、在留資格「特定技能」を有する外国人就労者が急激に増えています。在留資格「特定技能」は人手が不足している産業分野で外国人就労者を受け入れることを目的に創設されました。そのため、需要に応じた在留資格であると言え、これが昨今の人数の増加に繋がっていると思われます。

ここでは、制度の基本、業種別の状況(2025年の動向を含む)、受け入れ企業の義務、行政書士が支援できる手続き、よくある失敗例、そして受け入れまでの流れをわかりやすくお伝えします。必要な手続きや注意点を押さえ、安心して特定技能外国人を受け入れられる体制づくりにお役立てください。

「特定技能」とは? 他の在留資格との違い(外国人雇用の基本解説)

在留資格「特定技能」は、人手が不足している産業分野に対して、一定の技能と日本語能力を持つ外国人を受け入れるための在留資格です。「特定技能1号」の在留期間は最長5年となっており、日常生活や就業に関する支援が義務付けられます。これに対して、在留資格「技能実習」は主に技能移転を目的とする制度であり、在留期間や目的が異なります。また、在留資格「技術・人文知識・国際業務」をはじめとする就労系在留資格は、より高い専門性や学歴・経験が前提となっています。

在留資格の種類や申請手順の詳細はこちらの記事「【2025年最新】外国人雇用企業が押さえるべき就労ビザ取得ガイド」で解説しています。

特定技能の対象業種と2025年の最新動向

特定技能は制度開始当初に比べて年々対象分野が拡大および整備がされており、建設、外食、製造、介護など複数の分野で活用されています。2025年6月末時点での特定技能での在留人数は過去最多を更新しており、国別としてはベトナム、インドネシアなどからの受け入れが目立ちます。これにより建設業や製造業での現場戦力確保が進み、介護分野でも介護技能向上を目的とした研修や支援の強化が進められています。

ただ、業界ごとに試験と評価の仕組みや必要とされる技能が異なるため、特定技能を受け入れる際は、分野ごとの特性に合わせる必要があります。採用確保の競争は年々激化しており、受け入れ企業側の支援体制や定着支援が今後の他社との差別化要素となっていると言えます。

なお、建設業分野では国土交通省が特定技能の活用を推進しており、2025年度以降も建設キャリアアップシステム(CCUS)との連携が強化される見込みです(*1)。弊所でも建設業許可・CCUS登録の同時申請を多数支援しています。

*1:国土交通省「【CCUSポータル】 能力評価制度について」https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_fr2_000040.html

特定技能外国人受け入れ企業の義務

受け入れ企業(所属機関)には、法令上、さまざまな義務があります。受け入れる企業そして特定技能労働者が安心して就労できるよう、法令を遵守し、適切な労働環境を構築しましょう。

適正な雇用契約の締結

賃金、労働時間、業務内容、社会保険加入などを明確にした雇用契約を結び、公平な待遇を確保する必要があります。注意点は、日本人と同等の条件であることが求められていることです。外国人であることによる差別は絶対に許されません。

支援計画の作成と実施

特定技能1号の場合、受け入れにあたって生活支援・日本語学習支援・労働条件説明等を含む「支援計画」を作成し、実施状況を記録する義務があります。支援は企業自身が行うか、登録支援機関に委託することもできます。

届出・報告義務

受け入れ開始や支援の委託、失踪等の重大事態が生じた際は出入国在留管理庁へ届出や報告を行う必要があります。違反があると登録抹消や罰則の対象となります。また、届出書等の様式は頻繁に改正されます。常に届出期限や様式の確認を怠らないことが重要となります。

労働法令・安全衛生の遵守

労働基準法、最低賃金、労災保険など、国内法令を順守することは大前提となります。これらをクリアにすることで、受け入れ後のリスクを大きく低減できます。支援計画の実施は労務と生活両面でのフォローが重要で、社内の窓口体制を整えることが就労者の定着率向上につながります。

行政書士がサポートできる特定技能の申請・手続き

行政書士は特定技能就労者を受け入れる際に企業が直面する事務負担を大幅に軽減できます。具体的な手続きは次のとおりです。

在留資格(在留資格認定証明書交付申請、在留期間更新申請等)の書類作成、申請

 外国人ビザのプロフェッショナルとして、長年の経験と知識に基づき、正確で迅速な申請を行えます。在留資格申請は難易度が高く煩雑です。多くある在留資格の中でも、特定技能が申請書類の一番多い申請と言われています。専門家に任せた方が安心でしょう。
全ての支援を登録支援機関に委託した上で、在留資格申請は弊所にご依頼いただくかたちも多く承っています。
また、弊所は申請後も次回の更新などの期日管理も承っています。

支援計画の作成と登録支援機関との連携支援

支援の具体策(住居確保、生活オリエンテーション、通訳手配など)を実行可能な形で設計し、登録支援機関への委託書類や契約書の整備が可能です。

雇用契約書の作成

外国人雇用に合わせた雇用契約書(日本語/母語版)の作成が可能です。

外国人雇用におけるよくある失敗例と注意点

現場でよく見られる失敗やリスクを挙げます。事前に対策を立てておきましょう。

在留資格と実際の業務内容が一致しない

申請時の職務記載と実際の業務が乖離すると、不許可や在留取消しのリスクがあります。募集要項、雇用契約、現場での業務内容を厳密かつ正確に計画することが必要です。

更新申請の手続き忘れ

特定技能の在留資格更新を怠ると在留資格が失効し、雇用関係に重大な影響が出ます。期限管理と早めの準備が重要です。

支援計画の未実施や記録不備

支援を委託したまま実績管理を怠ると、登録支援機関にも受け入れ企業にもペナルティが生じることになります。

労働条件・賃金が周囲と著しく異なる

外国人に不利な条件や差別はトラブルと行政指導の対象になります。透明性のある雇用契約書を用意しましょう。

住居・生活面のフォロー不足による早期離職

住居手配、役所手続き支援、銀行口座開設など生活上の障壁を放置すると就労者の定着率が下がります。支援計画で具体的に手配項目を明示しましょう。

特定技能外国人受け入れまでの流れ

下記が受け入れから運用までの実務のフロー例になります。

⓪ 登録支援機関委託有無、選定
特定技能労働者の受入れおよび支援を登録支援機関に委託することができます。委託の有無、委託をする場合はどの登録支援機関にするかを検討します。適切な受け入れのため、登録支援機関への委託が推奨されています。

① 特定技能受け入れの可否判断
業務内容が特定技能の対象職種に合致するか、雇用条件に問題がないかを確認しましょう。

② 特定技能募集及び採用
試験要件(技能試験、日本語試験など)や選考フローを整理し、募集および採用の計画を立てましょう。

③ 雇用契約・就業規則・支援計画の作成
法令を遵守し、実際に就く業務内容に沿って、雇用契約書及び支援計画を作成しましょう。

④ 在留資格申請(認定証明書交付/変更/更新)
出入国在留管理局へ在留資格申請をします。

⑤ 入国後の生活支援
住居、役所手続きなどを支援し、日本語学習の案内、職場でのフォロー体制などを構築し、支援していきましょう。

⑥ 受け入れ後の在留期間更新及びトラブル対応
受け入れ後、在留期間満了前に更新を必ずしましょう。そして、異国の地での生活は時にさまざまなトラブルが生じることがあります。こまめに面談をして、常に目を配ることによって、トラブルの発生を減少させ、発生した場合も早期にフォローすることができます。そして、異国の地でのトラブルは本人もきっと心細いはずです。しっかりと支援をしていきましょう。

木村行政書士事務所ができること

最後に、弊所の特定技能の受け入れでの強みを紹介します。

はじめに、弊所は特定技能制度開始直後、より多くの特定技能認定、更新および変更許可申請に関わってきました。その知識と経験は他事務所より大きなアドバンテージを有している自負しています。

そして、建設業許可も主業務の一つとしているため、建設産業分野での特定技能受け入れの要件となっている「建設業許可申請および建設業キャリアアップシステム登録申請」も承ることが可能であり、特定技能受入れ手続きと同時進行で進めることが可能です。

また、弊所は登録支援機関として登録しています。そのため、弊所が登録支援機関として、支援業務を行うことも可能です。

 

この記事を書いた人

著者:木村 亜矢(行政書士)
木村行政書士事務所代表。法政大学法学部卒業後、一橋大学大学院法学研究科を修了。建設業許可申請、宗教法人関連手続き、外国人雇用・在留資格(ビザ)申請など幅広い分野をサポートし、全国建行協や所沢商工会議所に所属。埼玉県所沢市を拠点に、地域と企業の発展を支える行政書士として活動中。⇒事務所概要はこちら

 

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