[外国人のビザに関して]
【2026年版】ここを押さえておけば安心!外国人雇用における「届出・申請が必要/不要」の判断基準まとめ
外国人雇用で「届出・申請」が必要になるのはどんなときか
2026年が始まり、1月から4月にかけては、外国人材の就職・転職・職場内異動が特に増える時期に入ります。それに伴い、企業の人事担当者様から、外国人雇用に関する入管手続きについてのご相談も増えてきました。
実際、先日も「外国人社員の部署異動を検討しているが、どのような手続きが必要か」というお問い合わせをいただきました。
外国人は、日本人と異なり、在留資格ごとに認められた活動範囲の中でのみ就労することができます。そのため、入社時だけでなく、転職や配置転換の場面でも、届出や申請が必要になる場合があります。
本コラムでは、外国人雇用において企業が押さえておくべき「どの場面で、どんな届出・申請が必要なのか/不要なのか」を、実務目線で分かりやすく整理します。外国人雇用の手続きで迷った際の判断材料として、ぜひご活用ください。
外国人の【入社前】に必ず確認すべきポイント(在留資格と就労制限)
在留カードの確認は必須
新卒採用・中途採用を問わず、外国人を雇用する際は、必ず入社前に在留カードを確認してください。確認すべきポイントは、在留カード表面に記載されている「就労制限の有無」です。この記載内容によって、就労の可否や必要な手続きが大きく異なります。(※本コラムでは、資格外活動許可によるアルバイト就労の説明は割愛します)
~主な記載とその解説~
① 「就労不可」
原則として就労はできません。就労するためには在留資格変更許可申請が必要です。(多くの留学生がこれに該当します)
② 「在留資格に基づく就労活動のみ可」
その在留資格で認められている範囲の業務に限り就労可能です。業務内容と在留資格の適合性を必ず確認しましょう。
③ 「指定書により指定された就労活動のみ可」
在留資格「特定活動」に多く見られる記載です。パスポートに綴じられている指定書の内容を確認する必要があります。
④ 「就労制限なし」
仕事内容に制限はありません。(永住者、日本人の配偶者等が該当します)
【入社前】在留資格変更許可申請が必要な場合・不要な場合
(1)在留資格変更許可申請が【必要】なケース
在留カードを確認した結果、以下に該当する場合は、原則として在留資格変更許可申請が必要です。
- ・ 「就労不可」と記載されている場合
- ・ 「在留資格に基づく就労活動のみ可」または「指定書により指定された就労活動のみ可」と記載されているが、予定している業務内容が在留資格の範囲と一致しない場合
ただし、「その業務がどの在留資格に該当するのか」「外国人本人が学歴・職歴・資格などの要件を満たしているか」については、慎重な判断が必要です。判断を誤ると、不許可となる可能性、将来の在留期間更新や永住許可申請に悪影響を及ぼす可能性があります。迷われた場合は、ぜひ専門家へご相談いただくことをお勧めします。
(2)在留資格変更許可申請が【不要】なケース
以下の場合、入社前の在留資格変更申請は不要です。
- ・ 「在留資格に基づく就労活動のみ可」等の記載があり、その在留資格で認められている業務内容と、実際の業務が一致している場合
但し、注意点があります。
次回の在留期間更新申請の際には、「前職を適法に退職したことを証明する書類(離職票・退職証明書等)」「転職先企業の事業内容・業務内容」を詳細に提出し、改めて審査を受けることになります。業務内容と本人の経歴が合致していない場合、その更新が不許可となるリスクもあります。不許可となってしまった場合、そこから新たに業務内容と本人の経歴が合致している転職先を探さなければいけません。
※就労資格証明書交付申請という選択肢
このリスクを軽減する方法として、「就労資格証明書交付申請」があります。
これは、「現在の在留資格で、どのような業務に就けるのか」を法務大臣が証明する制度です。転職時に取得しておくことで、「更新申請がスムーズになる」「将来の永住許可申請でもプラス評価されやすい」といったメリットがあります。
任意制度ではありますが、将来を見据えた外国人雇用を行う企業様には、積極的な活用をお勧めしています。
【入社後】外国人雇用企業に必要な届出
(1)契約機関・活動機関に関する届出
外国人が退職・転職した場合、14日以内に出入国在留管理庁への届出が必要です。在留資格に応じて、「契約機関に関する届出」「活動機関に関する届出」のいずれかを行います。届出義務者は外国人本人ですが、失念してしまうケースも多いため、企業側からの案内が重要です。
(2)社会保険・雇用保険の手続き
健康保険、厚生年金保険、雇用保険については、日本人と同様の手続きが必要です。「外国人だから特別」と思い込み、通常の手続きを失念しないよう注意しましょう。
(3)外国人雇用状況の届出
雇用保険の加入要件を満たさない場合は、「外国人雇用状況届出書」をハローワークへ提出する必要があります。
配置転換(部署異動)時に届出や申請は必要か?判断基準を解説
外国人を配置転換する場合も、在留資格との適合性確認が必須です。異動後の業務が、「在留資格で認められている活動内容か」「本人の知識・技術・経験と一致しているか」を事前かつ慎重に判断してください。一致していない場合は、在留資格変更許可申請が必要になります。尚、同一企業内の異動のみであれば、原則として各種届出は不要です。
【注意】特定技能外国人の場合
特定技能外国人は転職が可能ですが、転職のたびに在留資格変更許可申請が必要です。同一分野・同一業務内容であっても、雇用先が変わる場合は必ず申請が必要となります。申請から許可までは通常1~3か月程度かかり、審査期間中は原則として就労できません。そのため、事前のスケジュール調整が極めて重要となります。
外国人雇用で届け出をしなかった場合はどうなるのか?(企業・本人に生じるリスク)
入管に対する必要な届け出を怠った場合、または虚偽の届け出をした場合は、企業・外国人本人の双方に重大なリスクが生じる可能性があります。
具体的には、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金と定められています。
また、こうした法令違反は、
- ・在留資格変更許可申請
- ・在留期間更新許可申請
に悪影響を及ぼす可能性も出てきます。
特に、永住許可申請の審査では今までの在留履歴がつぶさに審査されます。
永住許可の要件の一つに、「素行が善良であること」と定められています。これはつまり、「法律や法令の違反をしていない」ことを意味しています。
届け出を怠ったり、虚偽の届け出をしたりすることは、法令違反です。法律や法令に反することがないよう、必要な届け出を確認し、または雇用側も注意を払ってあげて、怠ることがないよう気を付けましょう。
おわりに
外国人雇用では、「知らなかった」「日本人と同じだと思っていた」が大きなリスクになります。正しい届出・申請を行うことは、企業と外国人双方を守ることにつながります。当事務所では、外国人雇用に関する判断、申請届出を一貫してサポートしています。お悩みの際は、お気軽にご相談ください。
この記事を書いた人
著者:木村 亜矢(行政書士)
木村行政書士事務所代表。法政大学法学部卒業後、一橋大学大学院法学研究科を修了。建設業許可申請、宗教法人関連手続き、外国人雇用・在留資格(ビザ)申請など幅広い分野をサポートし、全国建行協や所沢商工会議所に所属。埼玉県所沢市を拠点に、地域と企業の発展を支える行政書士として活動中。⇒事務所概要はこちら
-
WEB:お問い合わせフォーム
(24時間受付) -
TEL:04-2946-9391
(平日9:00~18:00) -
FAX:04-2946-9392
(24時間受付) -
E-mail:info@kimura-gyosei.com
(24時間受付)
※FAX・E-mailの場合は、
氏名・電話番号・
住所・依頼内容を
記載してください