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2023年12月20日
[建設業許可]

【建設業許可】経営業務の管理責任者等③

前回からの続きです。
前々回⇒【建設業許可】経営業務の管理責任者等①
前回⇒【建設業許可】経営業務の管理責任者等②

②権限の委任を受け準ずる地位として建設業に関し5年以上の経験があること。

またわかりづらい言葉が並びますね。
ひも解いていきましょう。

「権限の委任を受け準ずる地位」
準ずるの文字どおり、
法人の場合は役員に次ぐ地位にいる方
個人事業の場合は個人事業主に次ぐ地位にいる方
となります。

具体的には、取締役会によって選任された執行役員での経験が代表例となります。
ただ、これを立証するのがなかなか骨が折れます。

その方がその地位であったことを証明するので、
組織図
業務業務分掌規定
定款、規則、規定、議事録
などなど書類を積み上げていくことになります。

「建設業に関し」
建設業許可を有しているか、
有していない場合は工事契約書などで証明することになります。

「5年以上の経験」
以前に説明したように、実績で証明する場合は12ヶ月×5とコンスタントな経験が必要になります。

「権限の委任を受け準ずる地位」の証明の仕方は所轄庁によってさまざまです。
重ね重ねけっこう骨が折れます。
できれば行政書士に全てをお任せいただいたほうがスムーズかと思います。

行政書士 木村亜矢

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