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2023年12月05日
[建設業許可]

【建設業許可】経営業務の管理責任者等②

前回からの続きです。
前回⇒【建設業許可】経営業務の管理責任者等①

建設業許可の条件(要件)の一つに、経営業務の管理責任者等があります。

①経営業務の管理責任者として建設業に関し5年以上の経験があること。
経営業務の管理責任者:取締役、執行役、業務執行社員、組合理事、事業主、支店長、営業所長等
☆常勤の役員のうち1人が該当することが必要。

これをひも解くと、
「経営業務の管理責任者として」
「建設業に関し」
「5年以上の経験」
があること
となります。

※大前提になるのですが、申請は書類審査となります。
つまり、全てを紙で立証しなければなりません。
皆さま、「俺はこれでメシを食ってきた!」「家族を養ってきた!」とおっしゃいます。
私も勿論重々わかっています。
でもそれでは審査は通りません。
それで通ってしまったら、言ったもん勝ちのアピール合戦になってしまいます。
たとえ経験があっても紙で立証できなければ経験なしとなってしまいます。

「経営業務の管理責任者として」
これは経営の責任者として責任を取る立場となります。
(代表)取締役、事業主のケースが多いです。

取締役は法人の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)で立証します。
事業主は確定申告書の記載内容などで立証します。

「建設業に関し」
これは工事をしていたことです。
但し、業種は問われていません。
何かしらの工事をしていたことを立証します。

ただ、ここが一番難しいところです。
「俺はこれでメシを食ってきた!」と言っても何も始まりません。
工事契約書、注文書、請求書、金融機関の取引履歴等で立証します。

「5年以上の経験」
これは5年間コンスタントに工事をしていたことが必要になります。
たしかに、
1年に1件ちょこっと工事をして残りはお休みしていた
これでは経験してきた?となりますよね。

ここからわかるように基本的に過去の経験を問われます。
手元にどのような資料が残されているか、
まずはその確認からしてみましょう。

行政書士 木村 亜矢

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