[建設業許可]
500万円未満でも要注意!建設業許可が必要になるケースと最新法改正
建設業を営む上で、「建設業許可は500万円以上の工事で必要」と聞いたことがある方は多いのではないでしょうか。実際、建設業法ではそのように定められており、500万円未満の工事であれば許可がなくても請け負うことができます。これがいわゆる「500万円ルール」です。
しかし、実際の現場や経営の実務では、500万円未満の小規模工事でも「許可がないと困る」という場面が増えています。私自身、多くの建設業許可申請に関わる中で、融資、外国人雇用、元請との取引などで金額の大小を超えて許可の必要性が強く意識される事例を数多く見てきました。
本記事では、建設業許可と500万円ルールの基本から、実務での例外的に許可が必要になるケース、最新の注意点、そして許可を取るメリットまでを整理して解説します。これから許可を検討する経営者の方にとって、参考になる内容になれば嬉しく思います。
建設業許可と「500万円ルール」の基本
建設業法によると、原則として建設業許可が必要となるのは以下の工事です。
- 建築一式工事:1件の請負金額が1,500万円以上、または延べ面積150㎡以上の木造住宅の工事
- それ以外の工事:1件の請負金額が500万円以上の工事
注意点は、この金額基準は「税込みの請負金額」であり、「材料費や人件費を含めた総額」であること。したがって、「工事代金は450万円だけど、施主が材料を支給するから実際の規模はもっと大きい」といった場合も、総合的に500万円を超えれば許可が必要となります。
一方で、500万円未満の工事であれば、建設業許可がなくても工事を請け負うことができるのが「500万円ルール」です。
500万円未満でも建設業許可が必要となるケース
ところが実務に目を向けると、「法律上は不要でも、許可がなければ仕事にならない」場面が少なくありません。代表的なものを挙げてみます。
金融機関から融資を受けるとき
建設業は資金需要が大きい業種です。融資の審査では、事業の安定性や法令遵守体制が厳しくチェックされます。この際、建設業許可の有無は大きなポイントとなります。許可がないと「法的に認められていない規模で営業しているのでは」と判断され、融資が不利になるケースも見られます。
または、許可がないために、そもそも融資の申込みを受け付けてもらえなかったケースも多く見てきました。金額が500万円未満であっても、金融機関との関係を考えれば許可業者であることが望ましいと言えるでしょう。
外国人技能実習生や特定技能者を雇用するとき
深刻な人手不足の中で、外国人材を活用する建設業者は増えています。しかし、技能実習生や特定技能外国人を受け入れるには、建設業許可が必須です。許可がなければ採用の計画すら進め
られません。つまり、工事の金額規模に関わらず、人材戦略を考える上では建設業許可が避けられない条件になります。
元請業者からの指定
大手ゼネコンや地域の有力元請業者は、下請に対して「許可業者に限る」と条件をつけるケースが多くあります。これはコンプライアンス強化や発注者からの信頼確保のためです。そのため、たとえ請け負う工事が500万円未満であっても、許可がなければ現場に入れないという状況が実際に多く起こっています。
このように「法律的には不要」でも、経営や現場では「許可がないと仕事が進まない」ケースが数多くあります。
最新の法改正動向や建設業許可申請時の注意点
建設業界では毎年のように制度改正や行政方針の見直しが行われています。現時点で、500万円ルールそのものに関する大きな法改正はありませんが、建設業界全体として、コンプライアン
ス重視の傾向は年々強まっています。これに伴い、許可申請や更新の際に必要となる書類や要件も厳しくチェックされるようになっています。
それでは、実際の建設業許可申請時の注意点を挙げていきます。
許可要件
まず、許可が必要となったけれども、現状では建設業の要件を満たしてないという事態が考えられます。
– – -要確認 – – –
「人材はいるつもりだったが資格が足りない」「資本金の額が基準を満たしていない」といったケースも多いため、事前の確認が不可欠です。
– – – – – – – – –
必要書類
さらに注意すべきは、たとえ要件を満たしていても、許可申請の準備には時間がかかるという点です。決算書書類、過去の実績を立証する書類、資格を証明する書類など多くの書類を集める必要があります。計画的に準備を始めておくことが重要です。
審査期間
そして、申請書類の作成にも高い専門知識が求められます。重ねて、行政庁に申請した後も、標準処理期間は知事許可の場合でおおむね30日程度かかります。つまり、必要になってから申請してもすぐには間に合わないというリスクがある点に注意が必要です。
このように、建設業許可の申請には要件の確認や多くの書類準備、そして時間を要する審査期間が伴います。
「必要になってから動く」では間に合わないケースが多いため、早めに専門家へ相談し、事前に準備を整えておくことが結果的に事業の成長への近道です。
不明点がある段階でご相談いただければ、余計な手戻りを避け、スムーズな許可取得につながります。
建設業許可を取るメリット
では、建設業許可を取得するとどのようなメリットがあるのでしょうか。以下に、主なメリットを挙げます。
信用力の向上
許可業者であることは、発注者、金融機関、そして取引先に対して大きな安心材料となります。その上、取引先の拡大や融資条件の改善にもつながります。
受注機会の拡大
元請案件や公共工事への参入も可能となり、事業規模の拡大に直結します。
人材確保
外国人技能実習生や特定技能人材の採用が可能となり、人手不足対策が進めやすくなります。
事業の持続性
許可業者としての地位を確立することで、長期的に安定した取引を継続しやすくなります。許可を持っていること自体が「会社の将来を守る保険」と言えるでしょう。
まとめ
建設業許可は「500万円以上の工事で必要」というのが法律上の原則です。しかし、ご説明したとおり、実際は500万円未満の工事でも許可が求められる場面が数多くあります。このような局面では、許可がないと経営の選択肢が大きく制限されてしまいます。さらに、許可申請には要件や準備があり、申請してからも許可まで時間が要するため、必要になってからでは間に合わないことが多いのです。
したがって、将来の成長や安定を見据えるなら、早めに建設業許可の取得を検討しておくことが重要になります。つまり、建設業許可は単なる法的義務ではなく、信用力や事業展開を支える大切な基盤であると言えるのです。
木村行政書士事務所では、建設業許可の新規申請から更新、決算変更届や経営事項審査まで幅広くサポートしています。
「自分の場合は許可が必要なのか分からない」「どのように準備を進めればいいのか不安」といったご相談も歓迎です。
初回相談は無料ですので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
著者:木村 亜矢(行政書士)
木村行政書士事務所代表。法政大学法学部卒業後、一橋大学大学院法学研究科を修了。建設業許可申請、宗教法人関連手続き、外国人雇用・在留資格(ビザ)申請など幅広い分野をサポートし、全国建行協や所沢商工会議所に所属。埼玉県所沢市を拠点に、地域と企業の発展を支える行政書士として活動中。⇒事務所概要はこちら
-
WEB:お問い合わせフォーム
(24時間受付) -
TEL:04-2946-9391
(平日9:00~18:00) -
FAX:04-2946-9392
(24時間受付) -
E-mail:info@kimura-gyosei.com
(24時間受付)
※FAX・E-mailの場合は、
氏名・電話番号・
住所・依頼内容を
記載してください