2018年07月05日
[『SEVERAL HATS MAGAZINE』]
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500万円未満でも解体工事業登録
前回、建築一式工事外は請負金額500万円未満(税込)は建設業許可は不要とお話ししました。
しかし、建設業の許可が必要ない工事でも別の法律で登録が必要な工事があります。
その一つが「解体工事業」
こちらは500万円未満の工事でも登録が必要です。
また、解体工事業登録はその現場ごとに必要です。
弊所の解体工事業者さんは、埼玉県東京都千葉県神奈川県の1都3県で登録されるケースが多いです。
また、当たり前ですが500万円以上の場合は建設業許可が必要です。
話が元に戻った感じですね。
解体工事業に関する建設業許可があれば解体工事業者登録は必要ありません。
弊所は解体工事業者登録も多くの実績があります。
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