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お役立ちコラム
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2018年07月04日
[『SEVERAL HATS MAGAZINE』]

どんなときに建設業許可が必要?

建設工事の完成を請け負うときは必ず建設業許可が必要です。

 

けれども1件の請負金額が建築一式工事外の場合、500万円未満(税込)であれば許可はいりません。

建築一式工事の場合は、1件の請負金額が1,500万円未満(税込)の工事。

または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事の場合は許可はいりません。

 

つまり逆に言いますと、それ以上の工事を請け負うときは許可が必要です。

と言って、明日工事するから今日許可取る!とはいきません。

そんな簡単なら行政書士もいりません。

 

そもそも許可の申請を出してから知事許可でも約1か月かかります。

その申請の準備もしなければいけません。

というより、その準備が大変です。

それが大変だから行政書士がここにいるのです。

 

そう考えると、先々そういう工事が入りそうなら、許可はとっておいたほうがいいでしょう。

またはそういう工事を取りたいときも許可をとっておきましょう。

 

また、実際はそういう必要に駆られてというより、元請または金融機関などから求められるケースが多いです。

コンプライアンスの観点からでしょう。

 

いずれにしても、建設業許可を取るためには過去の実績を見られます。

その為に、ひとまず相談だけでも早めに相談してください。

こういう書類をとっておいてねとお話できます。

それは必ず役に立ちます。

 

相談だけでもいいです。

正直、そのあと申請も依頼いただけると本当には嬉しいけど、相談だけでもいいです。

過去の書類を取っていなかったので必要な時に許可がとれず泣いた社長を幾度も見てきています。

そういう思いだけは誰にもして欲しくないので相談だけでもいいのでしてほしいと思っています。

 

まずは相談だけでもどうぞ ⇒ 木村行政書士事務所

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