2022年02月09日
[建設業許可]

【建設業許可】特定建設業

ここ最近、特定建設業についてのお問合せを多くいただきます。

まずは、一般ではなく、本当に特定建設業が必要かご確認ください。

特定建設業とは、

発注者から直接工事を請け負った際に、
1件の建設工事(元請工事)につき
合計額が4,000万円以上の工事を
(建築一式工事の場合は6,000万円以上)
下請に出す場合に取得が義務付けられている許可

です。

ここでの注意点は、
直接工事を請負った建設業者が
取得しなければならない許可という点です。

つまり、元請が対象となっており、
一次下請けから以下すべて対象ではありません。

本当に特定が必要な立場かを慎重にご検討ください。

続いて、一般の条件に加えて、下記2つを満たす必要があります。

一つ目は、専任技術者についてです。
一般と異なる資格が指定されています。
ご確認ください。

2つ目は、財産的基礎です。
以下の3つの条件を満たしていなければなりません。

1⃣欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
2⃣流動比率が75%以上であること
3⃣資本金の額が2,000万円以上であり、かつ自己資本の額が4,000万円以上であること

総じて、2つ目の財産的基礎が
高いハードルになることが多いです。

重ねて、この条件は更新時も
常にクリアしていなければなりません。

場合によっては増資等も必要となります。
特定をお考えの際は、お早めにご相談ください。

行政書士 木村亜矢