2021年09月13日
[建設業許可]

【建設業】建設業許可の承継(法人成り)

令和2年10月より、建設業許可の承継をする場合、
認可を受けることで、承継先は承継元の許可を含む
建設業上の建設業者の地位を承継することが
できるようになりました。

具体的には、
・事業譲渡
(個人事業主が生前に行う事業承継、法人化も含む)
・法人の合併
・法人の分割
・個人事業の相続
これらを認可にて行うことができます。

先日、法人成りされたクライアント様の認可申請をいたしました。
比較的新しい制度の為、まだ行政庁でも不慣れな印象があります。
従来の許可申請とはさまざまに異なりますので、
承継をお考えの方はぜひ一度ご相談いただければと思います。

さて、弊所では多くの建設業個人事業主の方々と関わってきています。
今回のクライアント様ともお話をしたのですが、
建設業許可を取られた事業主様は、
不思議と1年も経たずに法人成りするケースが多いです。
今回のクライアント様もそうでした。

勿論、個人事業主の方たちの許可に関わる際は、
法人成りした場合、
再度新規申請または認可申請が必要であることは、
最初に必ずお話しします。
それでもです。

様々な要因があるとは思いますが、
建設業許可を取ったことによって、
お仕事に幅ができ、
それが発展成長に繋がっていることを感じます。

工事請負金額が500万円を超えるため、、、
元請に取れと言われたから、、、
金融機関に言われたから、、、

許可を取る理由として、皆様さまざまにおっしゃいますが、
建設業許可は取引先からの信頼に繋がり、
確実にお仕事の幅も拡げてくれます。
社員たちの安心にも繋がります。

そういった面もあると
ぜひ知っていただきたいと思っています。

行政書士 木村 亜矢