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2019年01月13日
[『SEVERAL HATS MAGAZINE』]

【民法改正施行】自筆証書遺言の方法緩和

 

本日2019年1月13日、

平成30年7月6日民法一部改正のうち、

自筆証書遺言の方式緩和が施行されました。

 

自筆証書遺言、

つまり自分で書いた遺言です。

 

今までは全て自筆で書くことが求められてました。

これってかなり骨が折れる。

間違いも怖いですしね。

 

わたくし、齢43歳。

だんだんと自筆がしんどくなってきました。

そもそもPC、スマホの時代に

自筆の機会が減ってますしね。

 

今回の改正で、

財産目録については自筆の制限がなくなりました。

ワードでも

登記事項証明書(登記簿謄本)でも

通帳の写しでも

可となりました。

 

これによって負担も少なくなりましたし、

何より自筆より正確になるように感じます。

 

但し、財産目録には、

ページごとの遺言者の署名と押印が必要です。

 

また、自筆が求められなくなるのは

財産目録だけですので注意してください。

 

ご不明点は遠慮なくお問合せください。

 

木村行政書士事務所

行政書士 木村 亜矢

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