2018年07月11日
[『SEVERAL HATS MAGAZINE』]

【建設業】一般建設業か特定建設業か

建設業の区分として、

一般建設業/特定建設業があります。

 

一般建設業とは、建設工事を下請に出さない場合、

下請に出すとしても4,000万円<税込>

(建築一式工事の場合は6,000万円<税込>)

未満の場合に必要な許可です。

 

特定建設業とは、

発注者から直接請け負った1件の工事について

下請に出すその代金の総額が

4,000万円(建築一式工事は6,000万円)以上

となる場合に必要な許可です。

 

つまり、

「特定の許可が必要なのは元請業者」

これが大前提です。

 

また、下請に出す金額なので、

工事をすべて自社で施工する時も

特定許可は必要ありません。

 

 

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木村行政書士事務所