2018年07月10日
[『SEVERAL HATS MAGAZINE』]

【建設業】営業所とは

 

昨日の続き。

ではその営業所とはなんでしょうか。

 

営業所とは

本店、支店など常時建設工事の請負契約を締結する事務所

です。

 

事務所、といえるためには

次の要件を満たしていることが必要です。

 

①請負契約の見積もり、入札、契約締結などの

実態的な「業務」を行っていること

 

②電気、机、事務台帳などを備え、

居住部分などから明確に区分された

「事務室」が設けられていること

 

③権限を与えられた者が常勤していること

 

つまり、

「執務ができる場所」

「応接ができる場所」

「実態的な業務」

これらが明確であることが求められます。

 

営業所の設置は許可の要件なので、

これに合致する営業所を用意しましょう。

 

うちの営業所は大丈夫?と心配でしたら

こちらまで

⇒ 木村行政書士事務所