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お役立ちコラム
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2018年06月15日
[『SEVERAL HATS MAGAZINE』]

帰化許可と永住許可

「帰化許可」と「永住許可」
この違いはたびたび聞かれます。

 まず「帰化」とは、日本国籍ではない方(外国人)に日本国家が許可を与えることによって日本国籍を与える制度です。

一方の「永住」は、外国人がここ日本で滞在する際に必ず必要な在留資格の一つです。
この在留資格「永住者」は、在留活動と在留期間が制限されません。

2つの許可ともにここ日本に制限なく在留できる点では共通していますが、
日本国籍になるかどうか(日本人になるかどうか)という点で大きく異なります。
それはつまり、日本国は多重国籍を認めていないため、
母国の国籍をなくすかどうかとも言い換えることができます。

母国の国籍をなくすということは、例えば中国人が帰化したら、
本来の母国中国に里帰りする時も「日本人という外国人として入国する」ということになります。
その為、外国人が日本に制限なく永住したいと希望された場合、
どちらの許可を目指されるかはその外国人の状況、背景、家族構成、
今後の方針、母国との関係など様々な条件や希望を熟考して判断する必要があります。

この2つの許可は要件(その許可を得られる条件)も大きく異なります。
それぞれに要件は多くあり、例外も多くあるため一概には言えないのですが、
両許可を比較しますと、
永住は日本に原則10年以上(例外あり)滞在していることが必要になりますが、
帰化は5年以上とされています。
一方、帰化の要件としては日本語の読み書きが小学生レベルほどであることを求められますが、
一方の永住は日本語の能力は一切求められません。
実際に日本語の読み書きが一切できない永住者の方にもよくお会いします。 
 
ただし、どちらの許可も素行善良であることが求められます。
つまり、日本国の憲法および法律を厳守し、犯罪なく税も正しく納めていることなどが求められています。

余談ですが、帰化が認められますと、日本人として本籍地および氏名を新たに定めることになります。
私たち日本人も本籍地は原則自由に選べますが、氏名を自分で決める機会は基本的にはありません。
その為、帰化が認められた方が様々な思いを込めてご自分の氏名を決めることを少し羨ましく思ったりします。

ここ日本で在留されている外国人には、この帰化または永住を目指されている方が多くいます。
それはやはり日本が他国と比較しますと経済的に豊かであることもありますが、
お話を伺いますと「何より日本が好きだから。日本人が好きだから」とおっしゃってくださることが多くあります。
私はこの言葉に接するたびに、その外国人が母国を離れここ日本で長く在留したい、
または日本人になりたいと思ってくださったお気持ちを純粋に嬉しく光栄に思います。

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