[『SEVERAL HATS MAGAZINE』]
外国人を雇用した時の注意点 在留カード
ここ近年、ビジネスのグローバル化が急速に進んでいます。
大手企業でも積極的な外国人雇用を公言するケースが増えています。
今後の雇用を考えている企業も多いと思います。
基本的には、外国人を雇用することは日本人の場合と比べて特別難しいわけではありません。
けれどもやはり、注意すべきこともあります。
中期長期的に在留する外国人には、「在留カード」が付与されています。
外国人を雇用する際にこの在留カードを確認することが義務付けられています。
これが一番に注意すべきことになります。
雇用した外国人がもし不法就労者であった場合、
そのことを知らなかったとして在留カードを確認していないなどの過失がある場合には、
3年以下の懲役、300万円以下の罰金が科せられることがあります。
この在留カードの確認ポイントは3点です。
1点目は、在留カード所持の有無です。
この在留カードは、適法に日本に中長期間滞在する外国人が所持しています。
観光旅行者のように一時的に滞在する方や不法滞在者には交付されません。
2点目は、この在留カード表面の「就労制限の有無」欄です。
この在留カードにはその外国人の顔写真と共に氏名、国籍、生年月日などともに、
在留資格とその在留期間も記載され、就労制限の有無も明示されています。
それらの欄を必ず確認して下さい。
3点目は、裏面の「資格外活動許可」欄です。
表面の「就労制限の有無」欄で「就労不可」となっていても、資格外活動許可があればその範囲内で就労ができます。
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