2018年06月04日
[『SEVERAL HATS MAGAZINE』]

宗教法人でないと宗教活動はできないのか

名刺交換の時に十中八九関心を持たれるのが、
「宗教法人設立」

これは何ですか?珍しくないですか?と聞かれますが、そうです珍しいです。
おそらく全国の行政書士事務所でもこれを扱っているのは稀です。

人がやってないことを極めるのはとても楽しいです。
実際、かなり極めてます。

ちなみに。
けっこうな割合で恐る恐る「教祖様?」と聞かれますが、
教祖様ではないです。単なる行政書士です。

宗教法人も一つの法人形態です。

株式会社といった一般的な法人同様に、
設立しますし、登記しますし、役員変更などをします。
それらをお手伝いしています。

ところで、大前提。
「宗教法人設立」とHPにあるので、よくいただく質問です。
http://church.kimura-gyosei.com/

宗教法人でないと宗教活動はできないのか

答えはノーです。

信教の自由は、憲法のもとで保障されています。

~日本国憲法~
第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。
いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

宗教活動をすることは自由です。
宗教団体をつくることも自由です。
教祖様になることも自由です。
もちろん人に迷惑をかけなければ。

ではなぜ宗教法人をつくるのか。
それはまた次回に。