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お役立ちコラム
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2014年06月17日
[建設業許可]

ローカルルール

他県の同業の方たちとお会いすると必ず出てくるのがこの話「ローカルルール」です。

 

例えば、建設業許可。要件等は建設業法で厳格に定めれています。

ただし、その建設業法をどう運用するかは大臣許可であれば国土交通省、

都道府県知事許可であればその都道府県に委ねられています。

 

この大臣許可・知事許可の区分は、営業所の所在地によってなされます。

その営業所が1つの都道府県のみにある場合は、その都道府県知事の許可となります。

一方、2つ以上都道府県に営業所がある場合は、大臣許可となります。

 

そのため、一般の方は2つ以上の都道府県知事許可をとるという経験はまずないのですが、

私たち行政書士はあちらこちらの都道府県知事許可と大臣許可を扱うこととなり、

そのローカルルールの把握にとても神経を使います。

その為、他県の同業の方にお会いすると、この情報交換が必須になりますし、

この他県の情報が大切な財産になります。

 

ここで個人的には面白いなあと思っているローカルルールを少しご紹介。

 

例えば、年一度の決算報告。

東京都をはじめ神奈川県等も「決算変更届」ですが、

埼玉県は「事業年度終了報告書」といいます。

私個人的には、毎年決算が変更されるのは当たり前ですし、

事業年度を報告するという名称の方がしっくりくるなあと思っています。

 

あとはびっくりしたのが、神奈川県の経管(経営業務の管理責任者)の常勤立証。

代表取締役であれば常勤とみなし、他の立証書類は不要とのこと。

(他県ではその他住民票や健康保険証の写しなどが求められます)

代表取締役であれば常勤とみなすとは、

神奈川県さん、ズイブン ト フトッパラ ダゾ。笑

 

私の事務所も、大臣許可、都知事許可、埼玉県知事許可の

クライアントさんがいらっしゃいます。

県境に近いこともあり、都知事許可と県知事許可の割合は半々ぐらいです。

 

都知事許可と埼玉県知事許可だけを比べても、各要件の確認資料が大きく違います。

必然と収集する書類も変わってきますし、

場合によってはどちらかの確認資料として充分だけど、

他県だと条件を満たさないということも往々にしてあります。

しっかりと整理し、それを的確にお伝えすることが要になります。

 

情報も、その情報を交換できる先輩方、仲間たちも大切な財産。

それをより増やし、整理し、

何よりそれをクライアントさんのお役に立てるようにしていくのが私の役目と思っています。

 

行政書士 木村亜矢

 

 

 

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