2023年11月10日
[建設業許可]

【建設業許可】申請の取下げ

~楽して建設業許可~
建設業許可新規申請実績約100件
個人、法人、一般、特定、知事、大臣、経審、入札参加資格、キャリアアップシステム
弊所はあらゆるケースの実績を有しております
本業に専念してもらいたく、許可申請を丸ごと引き受けます
楽して建設業許可、そう思っていただけるよう尽力させていただきます

建設業許可申請は、形式上、書類が整い、審査に必要な書類が添付されていれば、原則受付拒否されることはありません。

但し、申請受理後に申請者が「取下げ願」を提出した場合、その審査は中断され、申請書類が返却されます。
この取下げが必要となる一番多いケースが、申請受理後に役員の中で欠格要件に該当する者がいることが発覚する場合です。
なぜならば、申請受理後に審査行政庁が公安委員会に欠格要件の照合をかけるからです。

取下げの場合、受理はされているので法定手数料は返却されません。
そう、法定手数料は戻ってこないのです。

弊所は必ず欠格要件の確認をします。
もし欠格要件に該当している場合は対応策を講じます。
ですから、絶対に隠さないでください。
必ず発覚します。

一緒に協力しながら許可を目指させていただきたいと思っています。

行政書士 木村亜矢