2020年04月30日
[外国人のビザに関して, 『SEVERAL HATS MAGAZINE』]

【新型コロナウイルス感染症関連】「短期滞在」在留期間更新許可

こちらも2月末には発表されていた為、

外国人の中では周知されているかなと感じております。

 

帰国困難者に対する処置として、

在留資格「短期滞在」で在留中のかたは

「短期滞在(90日)」への在留期間更新申請ができます。

入管の窓口を見ていますと、

この手続きをされるかたが大変多い印象です。

 

特に3月中はこれに関するお問い合わせが多くありました。

その時に注意点としてご案内していたことがあります。

 

短期滞在で来日されてるご家族を

健康保険の扶養者として入れることはできません。

 

ご家族なので扶養者として入れられるのでは

と思われるかたはとても多いので、

この点をご注意の上、

帰国されるのか在留を続けられるのかを

ご判断いただくよう

3月中はご案内していました。

 

日常の生活に戻れた後も

この点はご注意していただきたいと思います。

 

2020年4月30日現在

 

木村行政書士事務所 ⇒