2019年01月13日
[『SEVERAL HATS MAGAZINE』]

【民法改正施行】自筆証書遺言の方法緩和

 

本日2019年1月13日、

平成30年7月6日民法一部改正のうち、

自筆証書遺言の方式緩和が施行されました。

 

自筆証書遺言、

つまり自分で書いた遺言です。

 

今までは全て自筆で書くことが求められてました。

これってかなり骨が折れる。

間違いも怖いですしね。

 

わたくし、齢43歳。

だんだんと自筆がしんどくなってきました。

そもそもPC、スマホの時代に

自筆の機会が減ってますしね。

 

今回の改正で、

財産目録については自筆の制限がなくなりました。

ワードでも

登記事項証明書(登記簿謄本)でも

通帳の写しでも

可となりました。

 

これによって負担も少なくなりましたし、

何より自筆より正確になるように感じます。

 

但し、財産目録には、

ページごとの遺言者の署名と押印が必要です。

 

また、自筆が求められなくなるのは

財産目録だけですので注意してください。

 

ご不明点は遠慮なくお問合せください。

 

木村行政書士事務所

行政書士 木村 亜矢

kimura-gyosei.com