2014年08月21日
[ビザサポート]

入管法の改正について

クライアントさんたちにはアナウンスし始めていますが、

改めてここでもご説明したいと思います。

 

来年4月に入管法(※)の一部改正が施行されます。

(※正確には「出入国管理及び難民認定法」です。

法律はワカリヅライ名称がやたらと多い。汗)

 

幾つか改正項目がありますが、

私が特に注目しているのは在留資格の整備の項目です。

 

(1)「高度専門職第1号」「高度専門職第2号」の創設

今現在の高度人材の特定活動が「高度専門職第1号」となり、

この資格をもって一定期間在留した方が

「高度専門職第2号」に変更できるようになります。

 

・・・うーーーん、なんのこっちゃって感じですよね^^;

この高度人材ポイント制はとてもわかりにくい制度だと思っています。

ここで一括で説明をすると長~くなってしまうので、

もしこの制度に疑問や質問がありましたら、個別にご説明します。

まずは気軽にお問い合わせいただけたらと思います。

 

お問い合わせ ⇒ 

 

(2)「投資・経営」の改正

今現在、私のクライアントさんでぐんぐん増えているのがこの在留資格です。

分かりやすく「社長ビザ」と呼ばれたりしています。

 

今までは外資系企業における経営・管理活動だけだったのですが

日系企業における経営・管理活動もOKに改正されます。

これはずいぶん幅が広がりますね。

益々この在留資格の希望が増える予感がします。

 

ただし。

どのクライアントさんにもうるさいぐらい伝えていますが、

この在留資格は継続していくことがとても重要になります。

 

しっかり黒字で経営をしていく。

 

経営者としては当たり前のことかもしれませんが、

この在留資格で滞在していると、

その経営が日本滞在の可or不可へ直に影響するわけです。

 

だからこの在留資格を目指すときは、

事業計画をしっかり一緒に立てていきますよ!と

鼻息荒く張り切ってしまいます。

 

(3)「技術」「人文知識・国際業務」在留資格の一本化

今まで「技術」(いわゆる理系のお仕事)と

「人文知識・国際業務」(いわゆる文系のお仕事)に

わけていたのを廃止し、包括的な資格が創設されます。

 

たしかに「投資・経営」は増えてきていますが、

ダントツに多いのは「技術」「人文知識・国際業務」です。

これが包括的な資格になることは、多くの外国人に影響が出そうです。

 

ところで、この在留資格の名称ですが、

おそらく「技術・人文知識・国際業務」になるかもと噂で聞いています。

 

長っ!笑

 

今は「人文知識・国際業務」は「じん・こく」と略されることが多いのですが、

そうすると「ぎ・じん・こく」ってなるのかしら?

密かにそこが気になっています。

(どーでもいいことですが。笑)

 

ただ、これからの施行規則は今後の予定です。

おそらく今秋かと思います。

随時、情報が入り次第アナウンスをしていきたいと思います。

 

いずれにしてもご質問がありましたら、気軽にご相談くださいね。

 

お問い合わせ ⇒ 

 

うーーーん、それにしても在留資格って分かり辛いですよね。。。

この記事を書いていて改めて感じました。

それぞれを改めて説明していく機会を持ちたいと思いました。

 

縁あって日本に来てくれた人。

縁あって日本に行きたいと思ってくれた人。

そんな方たちのお手伝いができるこの業務が大好きです。

 

もっと日本を好きになってくれたらいいなあ。

日本で楽しく安心して暮らしてくれたらいいなあ。

 

そんな願いを込めて、いつもお手伝いをしています。

 

行政書士 木村亜矢