2010年09月06日
[『行政書士のおシゴトに首ったけ。』]

★「行政書士」とは?②-2★


おはようございます音譜

「行政書士」とは? ⇒    

 

前回、この様に書きました。


官公署とは、「国や地方公共団体の様々な機関の事務所」 です。

平たく言うと、国・県・市町村などの役所です。

(厳密には、官公署にはそれ以外も含まれます。

日本語って本当に難しいですね)


「官公署」とは、国や地公共団体の様々な機関の事務所であり、

行政機関だけではなく、立法機関及び司法機関のすべてを含みます。


一方、「役所」行政機関だけを一般的には意味します。


つまり、厳密に言うと、「官公署」=「役所」 ではないのです。


う~ん、ややこしいですねあせる



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ところで、「行政」「立法」「司法」の三権分立って懐かしくないですか?

公民の授業で習いましたよね学校

「立法」・・法律を制定する権限。主に国会。

「司法」・・法律に基づいて裁判をする権限。主に裁判所。


大雑把な定義ですが、こんな感じで習ったのではないでしょうか?


それでは、「行政」とは憲法学ではどの様に

定義されていると思いますか?


実は・・・


「行政権とは、全ての国家作用のうちから、立法作用と

司法作用を除いた残りの作用である。」


という説が一般的です。


つまりは、 行政とは、立法と司法以外のもの ということですよね。



えーーー??と思いませんでしたか?

私は思いました。


「~を除いた残り」って・・・。


でも、これが一番支持されている説なのです。

これは、現在の「行政」が複雑で内容が多岐にわたる為なのです。


そして、これが官公署に提出する書類作成を担う

行政書士業務の広さに繋がっているとも言えるのです。

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それにしても、「憲法学」と聞くと堅苦しーいイメージがありますが

偉い学者さんたちが悩んで悩んで、


「司法と立法以外にしようひらめき電球


決めた姿を想像すると、ちょっと親しみを感じますよね~ニコニコ

(あくまでも私の勝手なイメージですのでご了承を)



AYA