[『行政書士のおシゴトに首ったけ。』]
★「行政書士」とは?②-2★
おはようございます
前回、この様に書きました。
官公署とは、「国や地方公共団体の様々な機関の事務所」 です。
平たく言うと、国・県・市町村などの役所です。
(厳密には、官公署にはそれ以外も含まれます。
日本語って本当に難しいですね)
「官公署」とは、国や地公共団体の様々な機関の事務所であり、
行政機関だけではなく、立法機関及び司法機関のすべてを含みます。
一方、「役所」は行政機関だけを一般的には意味します。
つまり、厳密に言うと、「官公署」=「役所」 ではないのです。
う~ん、ややこしいですね
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ところで、「行政」「立法」「司法」の三権分立って懐かしくないですか?
公民の授業で習いましたよね
「立法」・・法律を制定する権限。主に国会。
「司法」・・法律に基づいて裁判をする権限。主に裁判所。
大雑把な定義ですが、こんな感じで習ったのではないでしょうか?
それでは、「行政」とは憲法学ではどの様に
定義されていると思いますか?
実は・・・
「行政権とは、全ての国家作用のうちから、立法作用と
司法作用を除いた残りの作用である。」
という説が一般的です。
つまりは、 行政とは、立法と司法以外のもの ということですよね。
えーーー??と思いませんでしたか?
私は思いました。
「~を除いた残り」って・・・。
でも、これが一番支持されている説なのです。
これは、現在の「行政」が複雑で内容が多岐にわたる為なのです。
そして、これが官公署に提出する書類作成を担う
行政書士業務の広さに繋がっているとも言えるのです。
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それにしても、「憲法学」と聞くと堅苦しーいイメージがありますが、
偉い学者さんたちが悩んで悩んで、
「司法と立法以外にしよう」
と決めた姿を想像すると、ちょっと親しみを感じますよね~
(あくまでも私の勝手なイメージですのでご了承を)
AYA