【外国人ビザ】在留資格関連申請書類の改正
新年度。
在留資格関連でも申請書の改正がされました。
弊所がよく扱う在留資格「技術・人文知識・国際業務」の
在留期間更新許可申請書での主な新設項目は下記3点。
1.所属機関の雇用保険適用事業所番号
2.申請人の入社日
3.申請人の活動内容詳細
3.の活動内容は以前より記載が必要でしたが、
スペースが大きく取れられるようになりました。
(2行分のスペースがあります)
与えられた在留資格に沿った活動をしていることを
存分にアピールする場として活用していただきたいです。
意外でしたのが、2.の入社日です。
以前より入社年月までの記載は必要でしたが、
入社年月「日」まで必要となりました。
が、これをお尋ねすると意外と皆様、えーーっと、、、となります。
皆様、在留資格認定、変更などの許可がおり次第の入社が多いので、
月初め等の切りが良いお日にちではないことが多いのが原因のようです。
この入社日が事実と異なるから不許可とはならないと思いますが、
正確な申請の為に今一度予めご確認いただくとともに、
今後は外国人を雇用された際には入社日を記録しておくと良いと思います。
行政書士 木村 亜矢
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