【新型コロナウイルス感染症関連】「短期滞在」在留期間更新許可
こちらも2月末には発表されていた為、
外国人の中では周知されているかなと感じております。
帰国困難者に対する処置として、
在留資格「短期滞在」で在留中のかたは
「短期滞在(90日)」への在留期間更新申請ができます。
入管の窓口を見ていますと、
この手続きをされるかたが大変多い印象です。
特に3月中はこれに関するお問い合わせが多くありました。
その時に注意点としてご案内していたことがあります。
短期滞在で来日されてるご家族を
健康保険の扶養者として入れることはできません。
ご家族なので扶養者として入れられるのでは
と思われるかたはとても多いので、
この点をご注意の上、
帰国されるのか在留を続けられるのかを
ご判断いただくよう
3月中はご案内していました。
日常の生活に戻れた後も
この点はご注意していただきたいと思います。
2020年4月30日現在
木村行政書士事務所 ⇒ ★