【新型コロナウイルス感染症関連】在留資格認定証明書有効期間について
こちらは2月末には発表されていたので
ご存知の方も多いと思いますが、
つい先日弊所に届いた認定証明書にも
そのアナウンスはついておらず
ご存じないと慌ててしまうと思うので
改めてご案内します。
通常、在留資格認定証明書の有効期間は3ヶ月ですが、
当面の間は6ヶ月間有効なものとして取り扱われます。
おそらくほとんどの在外公館で査証の発給は
今現在されていないはずです。
その為、以前に認定証明書を交付されたかたから
慌ててご連絡いただくことが多くなっております。
有効期間6ヶ月間となっておりますので、
どうぞ落ち着いて
状況を見ていただければと思っております。
尚、交付後3ヶ月を経過された認定証明書を使われる時は、
受入れ機関(雇用機関など)が
「申請時と変わらない活動(仕事)で雇用します」
という旨を書いた文書が必要となります。
この文書についてご不明なことがありましたら、
弊所までお問合せください。
2020年4月22日現在
木村行政書士事務所 ⇒ ★
-
WEB:お問い合わせフォーム
(24時間受付) -
TEL:04-2946-9391
(平日9:00~18:00) -
FAX:04-2946-9392
(24時間受付) -
E-mail:info@kimura-gyosei.com
(24時間受付)
※FAX・E-mailの場合は、
氏名・電話番号・
住所・依頼内容を
記載してください