[建設業許可]
4月から改正建設業法が施行されています
今月から改正建設業の施行がされています。
大きな変更から小さな変更までさまざまです。
ご自身で申請をされている建設業者の皆さま、
ぜひ一度新様式のご確認をお願いします。
今回の改正のポイントはいろいろありますが、
大きくは2つ。
1つ目は、個人情報の保護。
建設業許可の申請書等は
誰でも閲覧することができます。
(有料・無料や手続きは所轄庁によってですが)
これは建設という大きなお仕事をお願いする方たちに
情報提供をするためです。
誰だって、自分がお仕事をお願いする業者さんの
財務状況や実績って気になりますよね。
それを閲覧できるようにしています。
ただ、先月までは業者さんの財務状況や実績とともに
多くの個人情報まで閲覧できるかたちになっていました。
そこで、法改正がされました。
具体的には、個人情報が記載されてた
役員や使用人の略歴書が大きく簡素化され、
経営業務管理責任者を除き職歴の記載が不要になります。
また、役員や使用人の一覧表の生年月日や住所の記載が
不要になっています。
その他にも様式が多数変更されています。
ご注意ください。
2つ目は、暴力団排除の徹底です。
許可に係る欠格要件及び取消事由に、
下記の3点が追加されました。
①暴力団員(役員等がこれに該当する場合を含む)
②暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(役員等がこれに該当する場合を含む)
③暴力団員等がその事業活動を支配する者
役員等(取締役、顧問、相談役等)が
このいずれかに該当する事実が発覚した場合、
許可の拒否や取消等の処分がされます。
念の為です。
欠格要件に該当をしていないか、
今一度確認をしておきましょう。
私たち行政書士にとって、
自分たちが扱う業務の法改正は
細心の注意を必要とします。
新様式に沿った申請をするのは
当たり前の話ですが、
それ以前になるべく早く情報をキャッチし、
かつ正確に理解をし、
それをクライアントさんにお伝えし、
場合によっては対策や変更を
ご提案していかなければいけません。
ただ、どの法改正にも必ず理由があります。
今回は個人情報の保護と暴力団排除の徹底。
特に個人情報に関しては、
今まで許可業者の方たちの情報が
一般の方の目に簡単に届くようになっていました。
法改正は遅すぎたほどです。
ですから、
確かに法改正は神経を使いますが、
建設業界のより良い発展を願って
新様式にしっかり従っていきたいと思っています。
行政書士 木村亜矢
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