2020年12月03日
[外国人のビザに関して]

【新型コロナウイルス感染症関連】外国人帰国困難者にひろくアルバイトを認めます

2020年12月1日より運用が変わり、
新型コロナウイルス感染症の為に帰国困難になっている外国人に、
ひろくアルバイトを認めることにしました。

アルバイトをする場合は、「資格外活動」という許可が必要です。
アルバイトをしたい場合は、必ずこの許可を取ってください。
アルバイトは週28時間以内です。

どの在留資格の人にアルバイトを認めるようしたのか
資格外活動許可にどのような書類が必要なのか などは
こちらでまとめられています。

http://www.moj.go.jp/isa/content/930005847.pdf

けれども、わかりづらいですね。。
わからない時は、遠慮なく事務所までお問合せください。

春から実質出入国ができなくなり、
出国できない、けれども仕事もできないという外国人を多く見てきました。
この運用変更は、遅すぎたように個人的には感じます。

今後、状況がどのようになるかは誰もわかりません。
この状況下が続いてしまっても対応できる運用、
この状況下が落ち着いたら元に戻せる運用、
国はそれらをバランスよく判断していってほしいと思います。