2020年05月08日
[外国人のビザに関して, 『SEVERAL HATS MAGAZINE』]

【新型コロナウイルス感染症関連】休業、退職、休校などで本来の活動ができない外国人のかたたち

本来、外国人が日本に在留するときは、

その方が許可されている活動(就労、学業など)を行います。

その活動を3ヶ月以上行っていない場合、

ビザの取消しの対象となります。

 

ただし、「正当な理由」がある時は、

取消しの対象とはなりません。

 

今回の新型コロナウイルス感染症に伴う影響は、

その「正当な理由」にあたると考えられる

と、法務省が正式に出しました。

 

例えば、

 

お仕事先が休業したことにより、

休業せざるを得なくなった

 

在籍している日本語学校が

休校になった

 

その場合は、取消しの対象になりません。

 

休業を余儀なくされ不安を感じた外国人のかたたちから

お問合せをいただくことが多くあります。

周りにもそのようなかたがいらしたら、

ご案内をしてあげてください。

 

2020年5月8日現在

 

 

木村行政書士事務所 ⇒