【新型コロナウイルス感染症関連】休業、退職、休校などで本来の活動ができない外国人のかたたち
本来、外国人が日本に在留するときは、
その方が許可されている活動(就労、学業など)を行います。
その活動を3ヶ月以上行っていない場合、
ビザの取消しの対象となります。
ただし、「正当な理由」がある時は、
取消しの対象とはなりません。
今回の新型コロナウイルス感染症に伴う影響は、
その「正当な理由」にあたると考えられる
と、法務省が正式に出しました。
例えば、
お仕事先が休業したことにより、
休業せざるを得なくなった
在籍している日本語学校が
休校になった
その場合は、取消しの対象になりません。
休業を余儀なくされ不安を感じた外国人のかたたちから
お問合せをいただくことが多くあります。
周りにもそのようなかたがいらしたら、
ご案内をしてあげてください。
2020年5月8日現在
木村行政書士事務所 ⇒ ☆