2019年01月13日
[『SEVERAL HATS MAGAZINE』]
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【民法改正施行】自筆証書遺言の方法緩和
本日2019年1月13日、
平成30年7月6日民法一部改正のうち、
自筆証書遺言の方式緩和が施行されました。
自筆証書遺言、
つまり自分で書いた遺言です。
今までは全て自筆で書くことが求められてました。
これってかなり骨が折れる。
間違いも怖いですしね。
わたくし、齢43歳。
だんだんと自筆がしんどくなってきました。
そもそもPC、スマホの時代に
自筆の機会が減ってますしね。
今回の改正で、
財産目録については自筆の制限がなくなりました。
ワードでも
登記事項証明書(登記簿謄本)でも
通帳の写しでも
可となりました。
これによって負担も少なくなりましたし、
何より自筆より正確になるように感じます。
但し、財産目録には、
ページごとの遺言者の署名と押印が必要です。
また、自筆が求められなくなるのは
財産目録だけですので注意してください。
ご不明点は遠慮なくお問合せください。
木村行政書士事務所
行政書士 木村 亜矢
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