2018年07月11日
[『SEVERAL HATS MAGAZINE』]
[『SEVERAL HATS MAGAZINE』]
【建設業】一般建設業か特定建設業か
建設業の区分として、
一般建設業/特定建設業があります。
一般建設業とは、建設工事を下請に出さない場合、
下請に出すとしても4,000万円<税込>
(建築一式工事の場合は6,000万円<税込>)
未満の場合に必要な許可です。
特定建設業とは、
発注者から直接請け負った1件の工事について
下請に出すその代金の総額が
4,000万円(建築一式工事は6,000万円)以上
となる場合に必要な許可です。
つまり、
「特定の許可が必要なのは元請業者」
これが大前提です。
また、下請に出す金額なので、
工事をすべて自社で施工する時も
特定許可は必要ありません。
なんだかややこしいとお思いでしたら
こちらでもお問合せを
-
WEB:お問い合わせフォーム
(24時間受付) -
TEL:04-2946-9391
(平日9:00~18:00) -
FAX:04-2946-9392
(24時間受付) -
E-mail:info@kimura-gyosei.com
(24時間受付)
※FAX・E-mailの場合は、
氏名・電話番号・
住所・依頼内容を
記載してください