2015年04月13日
[建設業許可]

4月から改正建設業法が施行されています

今月から改正建設業の施行がされています。

大きな変更から小さな変更までさまざまです。

 

ご自身で申請をされている建設業者の皆さま、

ぜひ一度新様式のご確認をお願いします。

 

今回の改正のポイントはいろいろありますが、

大きくは2つ。

 

1つ目は、個人情報の保護。

 

建設業許可の申請書等は

誰でも閲覧することができます。

(有料・無料や手続きは所轄庁によってですが)

 

これは建設という大きなお仕事をお願いする方たちに

情報提供をするためです。

誰だって、自分がお仕事をお願いする業者さんの

財務状況や実績って気になりますよね。

それを閲覧できるようにしています。

 

ただ、先月までは業者さんの財務状況や実績とともに

多くの個人情報まで閲覧できるかたちになっていました。

 

そこで、法改正がされました。

 

具体的には、個人情報が記載されてた

役員や使用人の略歴書が大きく簡素化され、

経営業務管理責任者を除き職歴の記載が不要になります。

また、役員や使用人の一覧表の生年月日や住所の記載が

不要になっています。

その他にも様式が多数変更されています。

ご注意ください。

 

2つ目は、暴力団排除の徹底です。

 

許可に係る欠格要件及び取消事由に、

下記の3点が追加されました。

①暴力団員(役員等がこれに該当する場合を含む)

②暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(役員等がこれに該当する場合を含む)

③暴力団員等がその事業活動を支配する者

 

役員等(取締役、顧問、相談役等)が

このいずれかに該当する事実が発覚した場合、

許可の拒否や取消等の処分がされます。

 

念の為です。

欠格要件に該当をしていないか、

今一度確認をしておきましょう。

 

 

私たち行政書士にとって、

自分たちが扱う業務の法改正は

細心の注意を必要とします。

 

新様式に沿った申請をするのは

当たり前の話ですが、

それ以前になるべく早く情報をキャッチし、

かつ正確に理解をし、

それをクライアントさんにお伝えし、

場合によっては対策や変更を

ご提案していかなければいけません。

 

ただ、どの法改正にも必ず理由があります。

今回は個人情報の保護と暴力団排除の徹底。

 

特に個人情報に関しては、

今まで許可業者の方たちの情報が

一般の方の目に簡単に届くようになっていました。

法改正は遅すぎたほどです。

 

ですから、

確かに法改正は神経を使いますが、

建設業界のより良い発展を願って

新様式にしっかり従っていきたいと思っています。

 

行政書士 木村亜矢

 

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